電子申請方式に関すること
電子申請方式と証紙貼付方式を重複して掛金納付することはできますか?
nswer
併用することは可能です。また、併用いただいても退職金額に変わりはございません。ただし、併用される場合は、同じ就労日に対して重複して納付しないようご注意ください。
なお、下請として工事を行う場合、掛金納付方法が参加現場ごとに指定されるケースがございますので E7、 E8もご覧ください。
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