積極的な電子ポイント方式の活用、改正入契法に則り建退共掛金を確保することを通じ、公共工事における建退共制度の適正履行についてご協力お願いいたします。
建退共制度における電子ポイント方式の活用及び必要経費の確保について
建退共制度については、これまでも適正履行の確保や電子申請方式の活用に努めていただいているところですが、令和6年12 月13 日に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49 号)」による「建設業法(昭和24 年法律第100 号)」の一部改正等に基づき公表された「情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針」等において、建設キャリアアップシステムの現場就業履歴を活用した就労実績報告等の促進を図るとともに、電子申請方式等を積極的に活用すべきとされたところです。
また、令和7年12 月12 日には、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による「建設業法」の一部改正に基づき、建退共掛金が建設労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として「建設業法施行規則(昭和24 年建設省令第14 号)」第13 条の12 に定められ、建設業者は工事内容に応じ、建退共掛金を内訳に記載した見積書を作成するよう努めなければならないこととされました。
さらに、令和8年4月以降の国土交通省直轄工事においては、原則、電子申請方式を用いて掛金納付を実施することが「指導事項」において定められました。 これらを踏まえた通達が発出されておりますので、趣旨をご理解いただき、適切な制度運用が徹底されるよう周知してくださいますようお願いします。