よくあるご質問

F 加入・履行証明に関すること

  • 建退共制度は独立の加点項目であり、建退共制度に加入し、適正に履行していれば、中退共制度に加入していなくても加点評価されます。

    (説明)

    経営事項審査において、「その他の審査項目(社会性等)」に「退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無」、「建退共制度の加入の有無」の項目が設定され、それぞれの加入(導入)等の有無によって加点評価されます。

    したがって、中退共制度に加入している場合は、退職一時金制度若しくは企業年金制度導入での加点対象となります。
    また、建退共制度は独立の加点項目として設定されているため、建退共制度に加入し、適正に履行していれば、さらに加点されることとなります。

  • 手帳に記載された交付日を確認し、決算期間中に更新された冊数を記載してください。 また、共済手帳受払簿(様式第029号)により交付日や更新数等の記載事項に相違がないことをご確認ください。

    (説明)

    (例)
    決算期間中にAさんは5冊目から6冊目へ1回更新し、Bさんは8冊目から9冊目、9冊目から10冊目に2回更新した場合は、Aさん1冊、Bさん2冊の合計3冊の更新となるので、直前決算日における直近1か年間の手帳更新数の欄に「3冊」と記載してください。

  • ホームページの簡易審査ページで、加入・履行証明願の受付の可否が確認できます。

    (説明)

    加入・履行証明願受付に関する簡易審査ページを見る

    ※簡易審査の結果受付可能となっている場合でも、加入・履行証明書の発行を約束するものではありません。書面審査や内容確認の結果、加入・履行証明書を発行ができない場合がありますので、ご了承ください。
    ※加入・履行証明願受付に関する簡易審査ページについては、一般的なケースを想定しています。
    特別な事情がある場合には提出先の建退共都道府県支部または建退共本部までご相談ください。

  • 建退共の掛金は、現場での就労日数に応じて納付するため、必ずしも特定日数以上の掛金納付がなければ発行不可となるものではありません。

    (説明)

    共済手帳受払簿(様式第029号)により、現場就労日数と勤怠管理者氏名(自署)の確認及びその現場就労日数に応じた掛金納付が確認できれば問題ありません。
    (共済手帳受払簿に現場就労日数・勤怠管理者氏名(自署)の記載がない場合や、提出資料による確認だけでは制度の適正履行が確認できない場合等には、建退共から出勤簿(写)の提示を求められることがあります。)

  • 原則として、決算期間中での更新手続きをお願いします。

    (説明)

    決算期間中に「共済手帳の証紙貼付欄が満了」または「次回更新時期を迎えた」場合には共済手帳の更新が必要となるので、決算期間中に建退共支部に更新手続きを申請し、新たに共済手帳の交付を受けてください。

    ただし、決算期間中に更新手続きが行えなかった場合は、加入・履行証明願申請日までに手続きを行ってください。

  • 受付できません。

    (説明)

    ただし、決算期間中に特段の事情により証紙の交付ができなかった場合は、証明願提出先の建退共都道府県支部または建退共本部までご相談ください。