よくあるご質問
【B6】退職金の請求
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掛金納付月数が12月(共済手帳1冊目が満了)以上、ただし、請求事由発生年月日が平成28年3月31日以前の場合は、24月(共済手帳2冊目が満了)以上あれば、退職金を請求できます。
(説明)
所定の退職金請求書に必要事項を記入して、お手元の共済手帳と住民票(原本)のほか、「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」と個人番号及び身元確認書類を添えて、最寄りの都道府県支部に提出してください。
遺族請求の場合は戸籍謄本、同順位者が複数の場合は請求人以外の者の委任状、事実上婚姻と同様の関係にある者又は生計維持を受けていた者の場合は、それらを証する書類が必要です。
(遺族請求の場合は、「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」は必要ありません。)→退職金についてを見る
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退職金のお支払いには、必要な書類が全て揃っている状態で都道府県支部で当該書類をお預かりしてから、1か月程度かかります。(OCR用退職金請求書で提出したもの。)
退職金額は、過去の掛金納付実績と最終手帳に貼付された共済証紙の金額及び枚数をもとに算出します。支払決定額は振込の約1週間前にお送りする退職金振込通知書でご確認ください。支払日および支払金額について、電話での回答はしていません。
なお、建退共ホームページで、掛金の日数を入力いただくことでおおよその退職金額を試算することができるページを設けていますので、ご利用ください。→退職金試算を見る
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退職金は、被共済者本人(死亡の場合は遺族)にお支払いするものになっており、事業主に振り込むことはできません。
なお、被共済者に対しては、退職金を支払う際に発行する退職金振込通知書で、雇用されていた事業主に受領した旨を連絡するようお願いしています。 -
建退共の共済手帳は、今後建設業の仕事に従事することがあれば、全国どこでも通用し有効期限もありませんので、被共済者本人がお持ちください。
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建退共の共済手帳は被共済者本人のものですので、会社に共済手帳を返却するよう再度申し出てください。
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建退共制度で退職金が支給されるのは、労働者が事業所をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。 建設業業界で労働者として働いている間は、退職金の一部または全額を解約して請求することはできません。
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退職金請求書類を郵送しますので、最寄りの各都道府県支部までご連絡ください。
→支部へのアクセスを見る