
5.退職金を受け取るには
退職金は、労働者又はその遺族からの請求により、その請求人に直接支払われます。
退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできないことになっております。
請求事由を見る
退職金を請求するときは、「退職金請求書」(様式第007号)に必要事項を記入し、必要な証明を受け、そのとき持っている共済手帳と住民票を一緒に都道府県支部に提出してください。
なお、支払いには請求書を受付してから1か月ぐらいかかります。(OCR用退職金請求書で提出したもの。)
都道府県支部所在地案内を見る
退職金の支払いは、「口座振込」によって行っています。また、事情があり口座を持てないなどの場合は、「窓口受取」で受け取ることもできます。
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「口座振込」で退職金を受け取るときは、当機構から請求人個人の金融機関の普通預金口座に振り込みます。
その際、退職金請求書には、必ずその口座のある金融機関で、口座確認印を受けてください。
なお、郵便局、漁業協同組合は取り扱っていません。
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「窓口受取」で退職金を受け取るときは、当機構から「支払通知書」が送られますので、これを、請求人が指定した金融機関(取扱金融機関については、都道府県支部にお問い合わせください。)の窓口に提出して、退職金を受け取ってください。
なお、「支払通知書」の受取期間は2か月です。この受取期間を経過した場合や、破損・紛失などがあった場合は、再手続きに期間がかかりますので、必ず受取期間内に退職金を受け取ってください。
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「支払通知書」は、紛失、盗難などが発生しうることから、簡便・安全確実である「口座振込」をできる限りご利用ください。
退職所得の受給に関する申請書と源泉徴収票を見る
労働者が死亡し、遺族が退職金を請求するときはを見る
退職金請求書
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Q&Aもご覧ください
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Q3-2:
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退職金を、直接事業主から本人に渡してあげたいので、事業主に退職金を振り込んでもらえないでしょうか。