手続きのご案内

1.契約申込みについて

加入の手続き

(1)
事業主が建設業退職金共済制度に加入するには、「建設業退職金共済契約申込書」(様式第001号)及び「建設業退職金共済手帳申込書」(様式第002号)に必要事項を記入して、都道府県支部にお申し込みください。
その際、対象となる労働者全員について被共済者となるように手続きをとってください。
また、自社には対象となる直傭の労働者がいないが、工事を施工する下請の事業所に共済証紙の現物交付または退職金ポイントを掛金充当するとき、対象となる労働者がいなく、もっぱら社員で工事を施工していたが、共済手帳を所持している労働者を雇用したときには、「共済契約申込書」と「手帳申込みをしない理由書」(様式第003号)に必要事項を記入して、都道府県支部にお申し込みください。

(2)
契約申込みは、本店・本社などからします。本社で加入すれば、その支店なども加入したことになりますので、各支店・出張所などからは、契約申込みをすることができません。
(3)
契約申込みによって退職金共済契約が結ばれますと、「共済契約者証」と新たに被共済者となる労働者に対して「退職金共済手帳(掛金助成)」を交付します。

新しく現場で働く労働者を雇ったときは

(1)
事業主は、新しく現場で働くようになった労働者が共済手帳を持っている(建退共に加入している)かどうかを確かめ、労働者が共済手帳を持っていない場合は、労働者の了解を得て、「建設業退職金共済手帳申込書」(様式第002号)に記入し、都道府県支部に提出して掛金助成手帳の交付を受けてください。

(2)
事業主は、新しく現場で働くようになった労働者が、既に共済手帳を持っている場合にも、共済手帳受払簿に氏名、共済手帳番号などを記入してください。
この場合、共済手帳受払簿の「手帳交付年月日」欄に被共済者が所持している共済手帳の交付年月を転記し、「備考」欄には雇い入れた年月日を記入してください。
(3)
事業主が便宜上共済手帳を保管する場合は、その旨を労働者に告げてください。
なお、労働者の求めがあれば速やかに共済手帳を労働者に渡してください。