2.共済証紙・退職金ポイントを購入するときは
建退共制度は、公共・民間工事を問わず、現場で働く人を雇ったときは、すべて適用します。
したがって、共済証紙・退職金ポイントを購入するのは、公共工事を受注したときだけでなく、民間工事のときも必要に応じて随時購入してください。
共済証紙・退職金ポイントの購入
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共済証紙に赤色(中小企業用)と青色(大手企業用)の二つの種類があり、どちらも1日券と10日券とがあります。
1日券は320円、10日券は3,200円です。
※退職金ポイントの場合はこちら
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共済証紙は、金融機関の窓口で、「共済契約者証」または「特別共済契約者証」を提示して、その証票と同じ色の証紙を購入してください。
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電子申請専用サイト上で確認できる、共済契約者証のPDFデータでは共済証紙の購入はできません。
※
大手事業主が元請となり、共済証紙を購入し、中小の下請に赤証紙を現物交付する場合は、大手事業主に交付されている「特別共済契約者証」(青色)では、赤証紙は購入できませんので、「事務受託者証」を金融機関の窓口に提示して赤色の共済証紙を購入してください。
なお、「事務受託者証」では、赤証紙・青証紙のいずれも購入できます。
共済証紙の種類を見る
共済証紙取扱金融機関を見る
共済証紙の現物交付を見る
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共同企業体(JV)が工事を請け負った場合の共済証紙・退職金ポイントの購入は、各構成員の事業所がそれぞれの工事分担比率に応じて共済証紙・退職金ポイントを購入してください。
また、事務処理の便宜のため、JV代表企業が共済証紙を一括購入し、下請などに配布する方法を採られてもかまいませんが、その場合には、共済証紙購入実績がほかのJV構成企業にはカウントされませんのでご注意ください。
なお、退職金ポイントについては、代表企業による一括購入はできませんので、それぞれで購入してください。
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共済証紙を購入すると、金融機関から領収書である「掛金収納書」(契約者が発注者へ)と「掛金収納書」(契約者用)の2枚が交付されます。
※「掛金収納書」は領収書と同様の取扱いであることから、証紙を販売した都度、金融機関において記入・作成するものです。事前にお渡しすることは出来ません。
退職金ポイントを購入すると、建退共から「電子申請専用サイト」を通じて「掛金収納書(電子申請方式)」が発行されます。
「掛金収納書」(契約者が発注者へ)
掛金収納書(赤証紙購入用) |
掛金収納書(青証紙購入用) |
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発注官公庁への掛金収納書の提出
官公庁などの工事を請け負った場合には、当該工事に見合った共済証紙、または退職金ポイントの購入状況を確かめるため、官公庁などの発注機関から掛金収納書の提出を求められることとなります。
この際、証紙貼付方式を採用している事業所は、工事契約締結後1か月以内に金融機関で共済証紙を購入し、金融機関が発行する「掛金収納書」(契約者が発注者へ)と「掛金収納書」(契約者用)に、発注者名および工事名を記入して、「掛金収納書」(契約者が発注者へ)を「掛金収納書提出用台紙(様式第033号)」に貼付し、必要事項を記入して発注機関へ提出する必要があります。
また、電子申請方式を採用している事業所においては、工事契約後40日以内に電子申請専用サイトにて必要事項を入力し、退職金ポイント購入時に発行される「掛金収納書(電子申請方式)」を発注機関に提出する必要があります。
なお、共同企業体(JV)の場合は、各構成企業が購入した際の掛金収納書(共済契約者氏名の下に( )書きでJV名を記入)を、代表企業がとりまとめて提出してください。(JVの代表企業が共済証紙を一括して購入した場合には、代表企業が提出することになります。)
工事請負契約締結前に共済証紙・退職金ポイントを購入すると、発注者によっては受け付けていただけない場合がありますので、契約締結以降の購入をお願いいたします。
掛金納付の考え方を見る
よくあるご質問もご覧ください
掛金納付の考え方
元請は、下請から、「建設業退職金共済制度加入労働者数報告書(事務受託様式第6号)」の提出を求め、下請が雇用する被共済者数及び就労予定日数を的確に把握し、必要な共済証紙・退職金ポイント購入額を合理的に算定します。
しかしながら、上記の把握が困難である場合には、当機構が定めた「掛金納付の考え方」の表を参考としてください。
「掛金納付の考え方」の表を参考とする共済証紙・退職金ポイント購入額算出方法
「掛金納付の考え方」の表を参考とする際には、「就労者延べ就労予定数」の7割が建退共制度の対象労働者であると想定して算出された値が示されていることを踏まえ、当該値に〔対象工事における労働者の建退共制度加入率(%)/70%〕を乗じた値を参考としてください。
「掛金納付の考え方」の表に
対象工事における労働者の加入率(%)
70%
を乗じた値を参考としてください。
(計算例)
総工事費 50,000千円の土木・舗装工事で労働者の建退共制度加入率が50%の場合50,000,000×2.9/1000×50(%)/70(%)=103,571円(共済証紙または退職金ポイント購入の参考値)
よくあるご質問もご覧ください
「掛金納付の考え方」の表
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土 木 |
舗装 |
橋梁等 |
隧道 |
堰堤 |
浚渫・埋立 |
その他の土木 |
1,000 〜9,999千円 |
3.5/1000 |
3.5/1000 |
4.5/1000 |
4.1/1000 |
3.7/1000 |
4.1/1000 |
10,000 〜49,999千円 |
3.3/1000 |
3.2/1000 |
3.6/1000 |
3.8/1000 |
2.8/1000 |
3.6/1000 |
50,000〜99,999千円 |
2.9/1000 |
2.8/1000 |
2.8/1000 |
3.1/1000 |
2.7/1000 |
3.1/1000 |
100,000〜499,999千円 |
2.3/1000 |
2.1/1000 |
2.1/1000 |
2.5/1000 |
1.9/1000 |
2.3/1000 |
500,000千円以上 |
1.7/1000 |
1.6/1000 |
1.9/1000 |
1.8/1000 |
1.7/1000 |
1.8/1000 |
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建 築 |
設 備 |
住 宅・同設備 |
非住宅・同設備 |
屋外の電気等 |
機械器具設置 |
1,000 〜9,999千円 |
4.8/1000 |
3.2/1000 |
2.9/1000 |
2.2/1000 |
10,000 〜49,999千円 |
2.9/1000 |
3.0/1000 |
2.1/1000 |
1.7/1000 |
50,000〜99,999千円 |
2.7/1000 |
2.5/1000 |
1.8/1000 |
1.4/1000 |
100,000〜499,999千円 |
2.2/1000 |
2.1/1000 |
1.4/1000 |
1.1/1000 |
500,000千円以上 |
2.0/1000 |
1.8/1000 |
1.1/1000 |
1.1/1000 |
(注)総工事費とは、請負契約額(消費税相当額を含む。)と無償支給材料評価額の合計額をいう。
よくあるご質問もご覧ください
共済証紙受払簿
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事業主は、共済証紙について、購入した枚数、下請に交付した枚数、元請から交付された枚数と共済手帳に貼付した枚数がわかるように、「共済証紙受払簿」(様式第030号)を作成してください。
- (2)
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経営事項審査用の加入・履行証明書の発行の際は、共済証紙受払簿の写しを添付してください。
共済証紙受払簿(様式第030号)
工事別共済証紙受払簿
公共工事における元請事業主は、工事の契約期間中、工事毎に、自社の対象労働者の共済手帳への証紙の貼付、下請事業主に対する証紙の交付の都度、「工事別共済証紙受払簿」(様式第032号)に処理状況を記録してください。
※電子申請方式では、共済証紙受払簿は不要です。
共済証紙の現物交付
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掛金は、雇用している事業主が納付することになります。
しかしながら、元請が下請に工事を施工させる場合は、「元請事業主による建退共制度関係事務受託処理要綱」に基づき、元請が共済証紙をまとめて購入し、その共済証紙を「建退共制度に係る被共済者就労状況報告書(兼建設業退職金共済証紙交付依頼書)(建退共事務受託様式第2号)」をもとに交付するようにしてください。
なお、元請は、下請から、各月ごとに被共済者に係る就労実績報告を下記の様式により提出を求めます。
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大手事業主が元請となり、共済証紙を購入し、中小の下請に赤証紙を現物交付する場合は、大手事業主に交付されている「特別共済契約者証」(青色)では、赤証紙は購入できませんので、「事務受託者証」を金融機関の窓口に提示して赤色の共済証紙を購入してください。
なお、「事務受託者証」では、赤証紙、青証紙のいずれも購入できます。
事務受託者証 |
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- (3)
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共済証紙を下請に現物交付する元請は、「共済証紙受払簿」に、下請事業所名とそれぞれの下請に交付した共済証紙の枚数を記入してください。
(共済証紙受払簿は、共済証紙の受払い状況が把握できるものであれば、必ずしも、様式第030号による必要はありません。)
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表
公共工事における元請事業主は、工事完成時において、労働者の延べ就労日数、建退共の掛金充当日数等を示す「建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表(様式第031号)」を作成の上、発注者に提示してください。