退職金を請求するときは
請求事由
建退共制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。
共済手帳に貼り終わった共済証紙及び電子申請により掛金納付された日数の合計が12月(21日を1か月と換算します。)以上になった労働者で、会社を退職した後に再び被共済者となることがなく次のどれかにあてはまる場合に、退職金が支給されます。
請求事由 |
退職金請求に必要な証明 |
1:独立して仕事をはじめた
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最後の事業主又は事業主団体の証明 |
2:無職になった |
最後の事業主又は事業主団体の証明 |
3:建設関係以外の事業主に雇われた |
新しい事業主の証明 (雇用証明書も可) |
4:建設関係の事業所の社員や職員になった
(自らが事業主又は役員報酬を受けることになった場合も含む。) |
現在の事業主の証明
(現在の事業主の証明及び商業登記簿謄本等) |
5:けが又は病気のため仕事ができなくなった |
最後の事業主の証明又は医師の診断書 |
6:満55才以上になった |
住民票 |
7:本人が死亡した |
戸籍謄(抄)本の原本(被共済者と請求人との続柄等を証明するもの)、請求人の住民票、被共済者の住民票除票 |
退職金を受け取るにはを見る
労働者が死亡し、遺族が退職金を請求するときは
- (1)
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労働者が死亡した場合は、退職金は遺族に支給されます。ただし、共済手帳に貼られた共済証紙の合計(掛金助成日数を含む。)が、12月(21日を1ヵ月と換算します。)以上ない場合は、退職金請求資格がありません。
- (2)
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退職金を請求できる遺族の範囲と順位は、下記の表によります。もっとも優先する人が請求人となります。(先順位の人がいるときは、次の順位の人は退職金を請求することはできません。)
- (3)
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請求をするときは、「退職金請求書」(様式第007号)に必要事項を記入し、下記の提出書類を添えてを添えて最寄りの都道府県支部に提出してください。
被共済者死亡により配偶者が請求者となる場合に必要な書類
被共済者死亡により配偶者以外が請求者となる場合に必要な書類
<退職金を請求できる遺族の範囲と順位及び請求に必要な書類>
順位 |
続柄 |
退職金請求に必要な書類 |
第1順位 |
配偶者(内縁関係含む) |
- (1)
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戸籍謄本(死亡日記載のもの)
- (2)
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被共済者とその配偶者の家計の状況が確認できる書類
- (3)
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内縁関係の場合は、内縁関係にあったことを証する書類
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第2順位 |
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子 |
- (1)
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戸籍謄本(被共済者と請求人との続柄が記載されたもの)
- (2)
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生計を維持していたことを証する書類(死亡当時、主として被共済者の収入によって生計を維持していたことを証する書類)
- (3)
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委任状(同順位者が2人以上いるときは、代理人を1人選んで同順位者の委任状を添付)
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第3順位 |
父母 |
第4順位 |
孫 |
第5順位 |
祖父母 |
第6順位 |
兄弟姉妹 |
第7順位 |
その他の親族 |
第8順位 |
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子 |
- (1)
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戸籍謄本(被共済者と請求人が記載されたもの。また、第9順位以降は先順位者がいないことを証明できるもの)
- (2)
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委任状(同順位が2人以上いる場合は、代理人を1人選んで同順位者の委任状を添付)
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第9順位 |
父母 |
第10順位 |
孫 |
第11順位 |
祖父母 |
第12順位 |
兄弟姉妹 |