退職金試算

税法上の取扱い

退職所得の受給に関する申告書と源泉徴収票

 退職金請求する場合は、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」を退職金請求書に添付し、個人番号及び身元確認のための書類を提出してください。(退職年中に、ほかより退職金の支払いを受けている場合は、源泉徴収票又はその写しを添付してください。)

 また、ほかに退職一時金などの支払いを受ける予定がある場合は、退職所得の源泉徴収票を発行しますので申し出てください。

(退職所得の申告がない場合は、退職金額の20.42%(復興特別所得税含む)に相当する税金が徴収されます。)

源泉徴収票の請求方法

  建設業退職金以外に退職一時金などの支払いを受ける予定がある方には、退職所得の源泉徴収票を発行いたしますので以下の電話番号までお申し出ください。

建退共本部業務課(TEL03−6731−2846)