建設業を取り巻く環境が大変厳しい中での掛金日額等の改定でございますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
様式の新設・改定について
厚生労働省・国土交通省より令和3年3月30日付で「建設業退職金共済制度における電子申請方式及び証紙貼付方式の運用等について(雇均勤発0330第1号、国不建整第186号)」が発出され、電子申請方式導入による建退共制度の事務の効率化及び適正履行確保の強化を図るため、令和3年4月以降に発注される工事について発注者及び元請への提出等が必要となる様式が新設・改定されました。
-新設された様式-
- 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表(様式第031号)
- 工事別共済証紙受払簿(様式第032号)
- 掛金収納書提出用台紙(様式第033号)
- 建設業退職金共済制度加入労働者数報告書(建退共事務受託様式第6号)
-改定された様式-
- 共済証紙受払簿(様式第030号)
- 建設業退職金共済事業加入・履行証明願(入札参加用)(様式第102号)
- 建設業退職金共済事業加入・履行証明願(経営事項審査用)(様式第103号)
- 建退共制度に係る被共済者就労状況報告書(建退共事務受託様式第2号)
- 建設業退職金共済証紙貼付状況報告書(建退共事務受託様式第3号)
- 被共済者就労状況報告書(月別報告様式)(建退共事務受託様式第4号)
- 被共済者就労状況報告書(日別報告様式)(建退共事務受託様式第5号)
各種申請書の押印の廃止について
共済契約者又は被共済者の方からご提出していただく各種申請書のうち押印または署名を求めていたものにつきまして、今般、政府により進められている押印を求める手続きの見直しを受けて、押印(訂正印を含む)又は署名がない場合でも、申請を受理する取扱いとなりましたのでお知らせいたします。ただし、申請の内容によっては、必要な確認をさせていただく場合があります。
建退共ホームページ掲載の各種申請書様式(ダウンロード様式)につきましては順次新様式に更新する予定でおりますので、記入例等で詳細のご確認をお願いいたします。
「建設業退職金共済約款」の改正について(令和2.10.1)
建設業退職金共済制度の一部改正(令和2年10月1日施行)及び共済証紙転売禁止の徹底に伴い、
「建設業退職金共済約款」(令和2年10月1日付改正)が改正されました。
【電子申請方式の取扱いに関する規定の改正】
- (1)趣旨
-
建退共の掛金納付方式に「電子申請による方式」が追加されたことに伴い、規定を改正しました。
- (2)改正内容
- 電子申請による申請方法等の規定を追加しました。
【共済証紙の転売禁止に関する規定の改正】
- (1)趣旨
- 偽造証紙の販売防止等を目的とし、規定を改正しました。
- (2)改正内容
- 偽造証紙の販売を防止するため、証紙の購入等共済証紙の転売禁止に関する規定を追加しました。
10月は「建退共制度加入促進強化月間」です。
厚生労働省・国土交通省後援のもと「建設業退職金共済制度加入
促進強化月間」を10月1日から31日まで実施します。
本強化月間では、関係諸機関、協賛団体のご協力の下、多くの事業主に本制度への加入を働きかけるとともに、建設現場で働く皆様に共済
手帳が確実に交付され、証紙貼付方式または電子申請方式による掛金納付が適切になされるよう、制度への加入促進、履行確保活動を重点的に実施することにより、本制度のより一層の普及を図ることとしております。
建退共の電子申請方式の本格的実施が始まりました。
2020年10月1日に改正中小企業退職金共済法が施行され、建退共の掛金納付方式に、現在の「証紙貼付方式」に加え、「電子申請方式」も追加されました。
電子申請方式では、電子的な掛金である「退職金ポイント」を管理する「電子申請専用サイト」と掛金納付の基となる「就労実績報告」を管理する「就労実績報告作成ツール」を組み合わせて掛金を納付します。
電子申請方式について、詳しくは
こちらをご覧ください。
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「掛金納付状況通知」の送付について
以下のタイミングで被共済者に直接掛金の納付状況をお知らせするはがきを郵送しております。
- @ 電子申請で初めて掛金が納付された時
- A 退職金請求権の発生する12月分の掛金が納付されたとき
- B 約5年の60月分の掛金が納付されたとき
- C 以降120月、180月…と5年分の掛金が積みあがるごと
※共済手帳の更新や、掛金を電子申請で納付したタイミングで発行されます。
※@〜Cのタイミング以外でも、「掛金納付状況通知の発行依頼について」を建退共本部にご提出いただければ、発行いたします。
電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
建退共本部相談コーナーへのお問い合わせについて、電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。
電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。
<建退共本部相談コーナー>
03-6731-2841
9:00〜17:15(土日祝日を除く)
偽造証紙にご注意ください!!
偽造証紙に関する注意喚起(PDF)
建設業退職金共済制度への加入のご案内
令和2年7月29日付で、建退共本部より建退共未加入の事業所にむけて、本制度へご加入を検討くださるようご案内の文書を送付しました。
なお、令和2年6月12日現在の共済契約者データを基に未加入事業所あてに送付しておりますので、既にご加入いただいている場合は、ご容赦下さいますようお願いいたします。
□本制度は国の制度ですので安全確実、下記のような優遇措置が
受けられますので、是非ご検討下さい。
◎掛金は全額非課税
◎1冊目の手帳に限り掛金の一部が国の助成により免除
◎経営事項審査で加点評価の対象となる
□本制度の内容について、ホームページ上の動画配信などもご覧
いただければ幸いです。
共済手帳の更新が長期間なされていない被共済者の方へ文書を送付しています。(2019.02.08)
建退共では、確実な退職金の支給に資するため、共済手帳の更新手続きが長期間なされていない被共済者の方へ、退職金請求勧奨等に係る文書を送付しています。
文書を受け取られた被共済者様におかれましては、内容をご確認頂き、建設業を引退されている(建設業で働かなくなった)場合は、退職金の請求手続きをお取りくださいますようお願いいたします。
※ 退職金請求にあたってのご注意点等につきましても、送付した文書を併せてご確認ください。
建設業退職金共済制度への加入のご案内
平成30年7月17日付で、建退共本部より建退共未加入の事業所にむけて、本制度へご加入を検討くださるようご案内の文書を送付しました。
なお、平成30年6月14日現在の共済契約者データを基に未加入事業所あてに送付しておりますので、既にご加入いただいている場合は、ご容赦下さいますようお願いいたします。
□本制度は国の制度ですので安全確実、下記のような優遇制度が
受けられますので、是非ご検討下さい。
◎掛金は全額非課税
◎1冊目の手帳に限り掛金の一部が国の助成により免除
◎経営事項審査で加点評価の対象となる
□本制度の内容について、ホームページ上の動画配信などもご覧
いただければ幸いです。
建設業退職金共済契約の履行に係る調査へのご協力のお願い
建退共では、制度の適切な運営の維持、確保を図るため、過去2ヵ年度の間に共済手帳の更新手続きがなされていない共済契約者様を対象に、共済契約の履行の確保に係る現況調査を行っています。
現況調査票が送付された事業所様におかれましては、現況調査へのご協力をお願いいたします。(調査票の回答期限は8月31日です)。
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「建設業退職金共済約款」の改正について(29.11.1)
新たな掛金納付方式(電子申請方式)の実証実験に伴い、
「建設業退職金共済約款」(平成29年11月1日改正)が改正されました。
【個人情報の取扱いに関する規定の改正】
(1)趣旨
電子申請方式に関する実証実験に係る業務の遂行のための個人情報の取得等を共済約款上の利用目的とする旨を直接明示するため、原始(制定)附則を改正しました。
(2)改正内容
電子申請方式に関する実証実験は時限的な取組であることから、共済約款の原始附則に、機構は、実証実験に関する手続開始日以後において、実証実験に関し、個人情報を取得し、利用又は提供することができる旨の規定を追加しました。
建設業退職金共済制度の新たな掛金納付方式(電子申請方式)の導入に向けた実証実験の公募について(公募期間は終了致しました)
掛金納付実態の透明化、事務処理の合理化、労働者の意識の向上、労働者の退職金の充実を目的として、「ペイジー(Pay-easy)決済による払込」および「口座振替」の2つの電子申請方式の実証実験を行うため、実験参加者を公募いたします。
公募期間 平成29年10月16日(月)〜平成29年11月15日(水)
1.実験内容
詳しくはこちらをご覧ください。
- 2.対象者
- ・平成30年1月以降に元請として工事を実施する現場を
対象とする。
・原則として、各企業1現場とする。
3.実験期間 平成30年1月〜平成30年6月
<実証実験の詳しい問い合わせについては>
建退共 実証実験ヘルプデスク
電話 03-6731-2838
統計上の「被共済者数」の算定方法の変更について
被共済者数については、従来より、短期間働いたもののすでに建設業界から離れた労働者についても被共済者数として計上してきましたが、統計上の被共済者数が制度加入の実態と乖離するおそれがあることから、平成29年4月以降、以下のとおり、被共済者数の算定方法を変更し、月報など各種統計に計上することといたしましたので、お知らせいたします。
-
① 退職金受給資格のない方(掛金納付月数12月未満)で、加入後10年を経過した方について、被共済者数の算定から除外すること。
-
② 被共済者数の算定から除外した方についても、被共済者としての資格に影響を及ぼすものではなく、手帳更新等の申請があれば、再び、被共済者として算定すること。
「建設業退職金共済約款」が改正されました
マイナンバー法に基づく「個別番号利用事務実施者」になること、および中小企業退職金共済方の一部改正(平成28年4月1日一部改正)に基づき、
「建設業退職金共済約款」(平成28年4月1日改正)が改正されました。
《改正内容》
1.個人情報の取扱い及び利用目的等(第3条関係)
マイナンバー法に基づく「個人番号利用事務実施者」となることから、個人情報の取扱いにマイナンバーに関する法律を追加することとし、保有する個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及びその関係政省令に基づき適正に取り扱います。
2. 退職金の支給(第13条関係)
現行、掛金納付月数24月未満が退職金不支給となっているところ、12月未満とする。
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平成28年4月1日から、建退共の制度が一部かわります
中小企業退職金共済法の一部改正などに伴い、建退共の制度が変更されます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に係る取扱いについて
建退共では、退職金請求事由が平成28年1月1日以後の退職金請求者が退職金請求をされる場合において、マイナンバーが記載された退職所得申告書(「退職所得の受給に関する申告書」「退職所得申告書」)の提出をお願いしております。
また、提出にあたりましては、@正しい番号であることの「番号確認」及びA正しい番号の持ち主であることの「身元確認」の各書類の提出を併せてお願いしております。
詳細は「「マイナンバー制度」の施行に伴う取扱いについて」
を
ご参照ください。
ゆうちょ銀行総合口座への退職金振込開始について
平成27年6月15日から、退職金の振込口座としてゆうちょ銀行の総合口座を選択していただくことが可能となりました。
現在交付しております「退職金請求書」や「事務処理の手引き」等にはゆうちょ銀行への振込みができないと記載がございますが、今後、順次更新して参ります。
なお、従来どおり証紙購入等はできませんので、ご了承ください。
今後も、お客様サービスを充実させるために努力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
*ゆうちょ銀行への退職金振込を希望されるお客様へ*
ゆうちょ銀行口座への振込は、振込用の店名・口座番号が必要です。
ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口で口座確認印を受ける際には、必ず通帳を窓口にご提示いただくことが必要です。
また、退職金請求にあたっては、口座番号が確認できる通帳のコピーを必ず添付して下さい。
詳しくは、こちらをご確認ください。(請求書の記入例)
「建設業退職金共済約款」の改正について
建設業退職金共済制度において反社会的勢力との一切の関係を排除するため、「独立行政法人勤労者退職金共済機構反社会的勢力に対する基本方針」(平成25年12月12日)及び「独立行政法人勤労者退職金共済機構反社会的勢力対応規程」(平成25年12月12日)に基づき、
建設業退職金共済約款(平成26年7月1日改正)が改正されました。
《改正内容》
1.退職金共済契約の締結(第1条関係)
反社会的勢力対応規程に定めるところにより、退職金共済契約の申込みの際に書面による「反社会的勢力を排除する条項」への同意を求めるものとし、同意が得られない場合は退職金共済契約を締結しない。
→共済契約申込書
見る/PDF
2.退職金共済契約の解除(第17条関係)
共済契約者が上記1.の条項に同意したにもかかわらず、その後、反社会的勢力であることが判明した場合又は暴力的な要求行為等をした場合は、機構は退職金共済契約を解除する。
3.共済証紙の買戻しの特例(第9条関係)
上記2.により退職金共済契約が解除された共済契約者は、共済証紙の買戻しを申し出ることができない。
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建退共からのお知らせです!!

平成25年1月からは「共済手帳更新申請書」に被共済者の住所を必ず記入してください。
建退共では、被共済者の皆様に退職金を確実に受取って頂くため、
共済手帳更新時に被共済者の住所情報を記載頂く取組みを行なってまいりましたが、
それが一層確実なものとなるよう「中小企業退職金共済法施行規則」の改正が行なわれました。
これにより「共済手帳更新申請書」(※)の被共済者の住所については、必ずご記入頂くようご協力をお願いいたします。
※対象となる申請書
「証紙貼付満了による手帳更新申請書」(様式第005号)
「掛金助成手帳証紙貼付満了による手帳更新申請書」(様式第006号)
詳細につきましては、建退共本部または各都道府県支部へお問い合わせください。

共済契約者の皆様へ
● 共済証紙は必ず所定の金融機関で購入してください。
● 共済証紙は、下請を含め貼付の対象となる全ての労働者数と就労日数を的確に把握し、それに応じた額を購入してください。
なお、的確な把握が困難な場合には、「共済証紙購入の考え方について」を参考としてください。
※ 「共済証紙の考え方について」はあくまで総工事費に対する参考値であることを御留意ください。
● 元請事業主は、下請事業所から就労状況報告書による共済証紙の交付依頼に対して速やかに共済証紙の現物交付をお願いします。
● 工事ごとに、労働者の就労日数に応じて適正に共済証紙を貼付し、なお共済証紙が余った場合には、他の工事に使用することもできます。
● 倒産・廃業等により、共済契約が解除となった場合は、金融機関に共済証紙の買戻しを申し出ることができます。
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お問い合わせの際には、メールアドレスを正しくご記入ください。
メールアドレスを正しくご記入いただけませんと、返信をいたしかねる場合がございます。ご注意ください。
お問い合わせの際には、パソコンからの受信拒否を解除してください。
登録されたパソコンからのメール受信拒否設定をされている場合は返信できない場合がありますので、ご注意ください。
災害救助法適用地域
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東日本大震災により被災された方・そのご遺族の皆様へ
◇退職金の請求手続きはお済みですか◇