
4.共済契約者証
- (1)
- 建退共制度に加入した、中小事業主(労働者300人以下又は資本金が3億円以下の事業主)には赤色の共済契約者証、大手事業主(労働者300人を超え、かつ、資本金が3億円を超える事業主)には青色の共済契約者証が交付されます。
- (2)
- 共済契約者証に記された共済契約者番号は、その契約事業主固有の番号ですので、今後変わることはありません。事業主がいろいろな手続きを行うときには、必ずこの共済契約者番号を使用することになります。
- (3)
- 共済契約者証の記載事項に変更があった場合は、必ず「共済契約者住所・名称(代表者)変更届」(様式第012号)に記入し、「共済契約者証」及び変更の事実を確認できる書類(登記簿など)を添えて、都道府県支部に提出してください。
- (4)
- 共済契約者証は、金融機関から「共済証紙」を購入するときに必要です。1契約者1枚に限らず、支店・出張所などで共済証紙を購入するために必要なときは、必要枚数を交付しますので、都道府県支部にお問い合わせください。
建設業退職金共済契約者証
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契約者住所・名称(代表者)変更届
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