中小(大手)企業者でなくなったときに行う手続きについて
中小(大手)企業者でなくなったとき
会社の規模が下記条件に該当した場合は、新たに共済契約者番号を取得したうえで、古い共済契約者番号の解除手続きをしてください。
なお、条件に該当した状態が継続されると判断された場合に手続きをお願いします。
中小企業者と大手企業者の条件
- 中小企業者(従業員数300人以下の事業主又は資本金3億円以下の法人である事業主)
- ・・・「共済契約者(51~97ー〇〇〇〇〇)」
- 大手企業者(従業員数300人超かつ資本金3億円超の法人である事業主)
- ・・・「特別共済契約者(100ー〇〇〇〇」
中小(大手)企業者でなくなった場合の手続きをする
建退共の各種お手続きについては、オンラインで申請できます。
下記ボタンより、電子申請専用サイト(別サイト)へログインしていただき、トップページの各種申請タブよりオンライン申請手続きへお進みください。
※オンライン申請で手続きした場合も、共済契約者証及び確認書類を支部へ送付する必要があります。
