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掛金の納付に関すること

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共済証紙・退職金ポイントを購入して掛金納付しましたが、余ってしまいました。 どうすればよいのでしょうか?

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労働者(被共済者)の就労日数に応じて適正に掛金を納付し、なお共済証紙・退職金ポイントが余った場合には、他の民間工事に使用することもできます。(公共工事の発注者によっては、他の工事で余った未使用の共済証紙の使用を認めている場合もあります。)

共済証紙・退職金ポイントの購入については、建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な日数分を購入すべきものです。

しかしながら、的確な把握が困難であるときには、必要に応じ、当機構において定めている「掛金納付の考え方」を参考としていただいています。また、公共工事を受注した場合などで、発注機関から別途の指示があった場合には、それに従っていただくようにお願いしています。

また、共済証紙・退職金ポイントを、必要な被共済者に掛金納付していなかったり、下請業者から請求があったのに交付しなかった場合には、適正に履行しているとは認められないこととなりますので、注意してください。

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