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掛金の納付に関すること

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共済証紙・退職金ポイントの購入や掛金納付は、公共工事のみでよいのでしょうか?

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民間工事の場合にも共済証紙・退職金ポイントを購入し、掛金納付してください。

共済契約者は労働者に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、公共工事・民間工事の区別なく、被共済者が現場で働いた場合には、その働いた日数に応じて掛金納付をすることとされています。(中小企業退職金共済法第44条)

従って、公共工事で発注者から共済証紙購入・退職金ポイントの指導がある場合のみでなく、他の工事についても必要な共済証紙・退職金ポイントを購入して、掛金納付をするようにしてください。

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