掛金の納付に関すること
2〜3時間の短時間や8時間を超える長時間勤務の場合、また休業日の際は、共済証紙の貼付(掛金納付)はどうすればよいでしょうか?
nswer
1日の就労時間が2、3時間程度の短時間の場合であっても、それが賃金支払いの対象であれば掛金納付対象となります。
なお、1日の労働時間が8時間を超えたときは、超えた部分につき8時間単位として1日分を加算し、それが深夜作業で翌日に4時間以上繰り込んだときは、8時間を超えていなくても1日分加算して掛金を納付してください。
(例)21時から翌9時まで働いた場合・・2日分
(説明)
21時〜翌5時・・8時間 5時〜9時・・4時間
5時〜9時の間が8時間を超えた部分となり、かつ4時間以上働いた部分が翌日になっているため、2日分の貼付となります。
5時〜9時の間が8時間を超えた部分となり、かつ4時間以上働いた部分が翌日になっているため、2日分の貼付となります。
また、休業日(事業所の責に帰すべき休業日)については、その該当する日に対し賃金の支払いがあれば掛金を納付してください。
トップページ
> よくあるご質問
>掛金の納付に関すること
>H3