よくあるご質問

掛金の納付に関すること

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休祝日であっても労働日の場合は、掛金を納付してよいのでしょうか?また、有給休暇の場合も、掛金を納付してよいのでしょうか?

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掛金を納付するようにしてください。

就労日数に応じて掛金を納付することになっていますので、休祝日であっても労働者が働いた場合は掛金を納付してください。また、有給休暇は就労していなくても掛金を納付してください。

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