事務受託に関すること
下請が一人親方の場合、共済証紙の現物交付はどのようにすればいいのでしょうか?
nswer
元請からの掛金納付(共済証紙の現物交付・退職金ポイントの充当)につきましては、元請に対し任意組合から申請することで掛金納付を受けることができます。任意組合に入っていない場合は掛金納付を受けることはできません。
また、自社従業員ではなく、請負契約を結んだ事業者となるため、元請が一人親方に直接共済証紙の貼付・退職金ポイントの充当をすることもできません。
下記リンクに詳細を掲載していますのでご参考ください。
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