電子申請方式に関すること
下請ですが、元請に電子申請に申し込むように指導されました。
nswer
元請が電子申請方式を選択した工事現場では、下請の電子申請方式利用申込の有無を問わず、被共済者への掛金は電子申請方式で納付されます。
この場合、掛金納付完了の都度、掛金納付完了の証明である「掛金充当書」が発行されます。
下請が電子申請方式利用申込をしていれば、電子申請専用サイトで自社分の「掛金充当書」を確認することができるため、利用申込手続きを推奨しているところです。
トップページ
> よくあるご質問
>電子申請方式に関すること
>E7