よくあるご質問

電子申請方式に関すること

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下請ですが、元請に電子申請に申し込むように指導されました。

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元請が電子申請方式を選択した工事現場では、下請の電子申請方式利用申込の有無を問わず、被共済者への掛金は電子申請方式で納付されます。

この場合、掛金納付完了の都度、掛金納付完了の証明である「掛金充当書」が発行されます。

下請が電子申請方式利用申込をしていれば、電子申請専用サイトで自社分の「掛金充当書」を確認することができるため、利用申込手続きを推奨しているところです。

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