加入・履行証明に関すること
加入・履行証明書を発行してもらいたいのですが、毎月21日以上掛金納付しないと発行してもらえないのでしょうか?また、共済手帳の更新手続きが遅れ、翌決算期に共済手帳の交付を受けましたが、前決算期の実績として取り扱ってもらえますか?
nswer
建退共の掛金は、現場での就労日数に応じて、納付することとなり、必ずしも21日以上の掛金納付がなければ発行不可となるものではありません。
季節労働者、高齢・病弱等個人的事情等により年間就労日数の少ない被共済者がいる場合、出勤簿等の提出により就労日数の確認とその日数に応じた掛金納付が確認できれば問題ありません。
また、決算期間中に250日以上の就労があり、250日分の共済証紙貼付をした場合には共済手帳の更新が必要となりますので、決算期間中に支部に更新手続を申請し、新たに共済手帳の交付を受けてください。
翌決算期に共済手帳の交付を受けた場合は、翌決算期の実績となり、加入・履行証明書の発行ができなくなる場合がございますので、ご注意ください。
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