加入・履行証明に関すること
加入・履行証明書を発行してもらいたいのですが、毎月21日以上掛金納付しないと発行してもらえないのでしょうか?また、共済手帳の更新手続きが遅れ、翌決算期に共済手帳の交付を受けましたが、前決算期の実績として取り扱ってもらえますか?
nswer
建退共の掛金は、現場での就労日数に応じて納付することとなり、必ずしも特定日数以上の掛金納付がなければ発行不可となるものではありません。
共済手帳受払簿(様式第029号)により、現場就労日数と勤怠管理者氏名(自署)の確認及びその現場就労日数に応じた掛金納付が確認できれば問題ありません。
(共済手帳受払簿に現場就労日数・勤怠管理者氏名(自署)の記載がない場合や、提出資料による確認だけでは制度の適正履行が確認できない場合等には、建退共から出勤簿(写)の提示を求められることがあります。)
また、決算期間中に「共済手帳の証紙貼付欄が満了」または「次回更新時期を迎えた」場合には共済手帳の更新が必要となりますので、決算期間中に建退共支部に更新手続きを申請し、新たに共済手帳の交付を受けてください。
決算期間中に更新手続きが行えなかった場合は、加入・履行証明願申請日までに手続きを行ってください。
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