建設業の許可の有無にかかわらず、日本国内で建設業を営む方であれば、共済契約者の対象となります。
(説明)
建退共制度は、日本国内で建設業を営む方であれば、総合、専門、元請、下請等を問わず、専業でも兼業でも、また、許可を受けているといないとにかかわらず、すべての事業主が共済契約者となることができます。
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