電子申請方式に関すること
元請が電子申請を採用したら、下請も全部電子申請に切り替えないといけないのですか?
nswer
各工事現場においては、工事ごとに元請が「電子申請方式」、又は「証紙貼付方式」のどちらかを選択し、全ての下請において元請が選択した方式で掛金納付を行うこととなっております。
よって、参加する工事現場の元請が電子申請方式を採用している場合は、下請は電子申請方式に対応した就労報告を行い、掛金納付を受けることとなります。
なお、自社で掛金を負担し、自社の被共済者へ掛金納付する際は、この限りではありませんので、 どちらの方式を採用するかは会社ごとの判断となります。
トップページ
> よくあるご質問
>電子申請方式に関すること
>E8