電子申請方式に関すること
元請が電子ポイント方式を採用したら、下請も全部電子ポイント方式に切り替えないといけないのですか?
nswer
公共工事については原則、元請事業者が工事ごとに「電子ポイント方式」、または「証紙貼付方式」どちらかの方式を選択していただくこととなっておりますが、下請事業主が電子ポイント方式に対応することが困難な場合、元請と協議いただき、その下請へのみ証紙貼付方式を採用するという運用をしていただいても差し支えございません。
また、電子ポイント方式への対応が難しい事業者向けに、Excelファイルで就労報告をする方法や、上位の業者が代理で就労報告を行う「代理入力」という方法もご用意しております。詳しくはコールセンターへお問い合わせください。
○建退共本部電子ポイント方式システム操作方法についての
お問い合わせ先(専用コールセンター)
TEL:0120-006-175 受付時間:(平日)9:00~17:00
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