
3.電子申請方式について
Q3-3.電子申請方式を申し込んだら、証紙貼付方式で掛金を納付してはいけないのですか?
(説明)
- 電子申請方式を使うか使わないかは、工事現場ごとに、元請など掛金を拠出する企業に選択していただくものです。(工事規模や地域性等を勘案してご判断ください。)
電子申請方式を申込んだからといって必ず電子申請で掛金を納付しなければいけないものではありません。
また、一旦電子申請方式を採用した後も、証紙貼付方式のほうが自社の実態に合っていると判断された場合は、証紙貼付方式により掛金を納めていただけます。(発行されたIDは無効となりませんので利用取消の申請も不要です。)