災害救助法適用地域を見る
建設業退職金共済事業本部では、災害救助法が適用された市区町村の罹災された共済契約者及び被共済者の皆様に対して、以下の特例措置を講ずることといたします。 なお、罹災証明書につきましては、原則として災害救助法が適用された地域に所在している共済契約者(事業主)からの申し出につきましては必要ございませんが、適用外の地域の共済契約者からの申し出につきましては必要となります(被共済者(労働者)からの申し出につきましては、罹災証明書が必要となりますのでご注意ください。)。 各種申請書等は1部作成し、最寄りの建退共支部までご送付ください。
○共済契約者(事業主)が届け出る場合は、「罹災された共済契約者に対する特例措置申出書」、 「罹災された共済契約者に対する特例措置による再交付共済手帳受領書」に必要事項をご記入のうえ最寄りの建退共支部まで送付して下さい。 ○被共済者(労働者)が届け出る場合は、 「罹災された被共済者に対する特例措置申出書」、 「罹災された被共済者に対する特例措置による再交付共済手帳受領書」に必要事項をご記入のうえ罹災証明書を添付し最寄りの建退共支部まで送付して下さい。
○上記@により手帳を再発行した後に、紛失した手帳が発見された場合は、発見された手帳とともに 「紛失手帳発見届」を最寄りの建退共支部まで送付して下さい。
その他ご不明な点がございましたら、最寄りの建退共支部または建退共本部までお問い合わせください。
・建退共の各種申請書は、A4サイズです。 ・各申請書を印刷するときは、拡大/縮小率を100%として印刷して下さい。 (印刷メニューにおいて、ページ処理項目の「ページの拡大/縮小」が「なし」になっていることを確認の上、実行して下さい。)
ページの先頭に戻る
トップページ >お知らせ >特例措置