「建設業退職金共済約款」の改正について(令和7.8.1)
「建設業退職金共済約款」(令和7年8月1日付改正)が改正されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
- 退職金不正受給者への取扱いに関する規定を新設しました。(第23条)
- 偽りなどにより不正に退職金を受け取ろうとした、または受け取ったことが判明した場合、機構はその者に退職金の返還を求めるとともに、納付された掛金は返還しません。また、共済契約者が虚偽の証明又は届出をした場合は、その共済契約者に対しても、受給者と連帯して退職金の返還を求めることを可能とします。
- 契約に係る調査への協力を求めることを可能とする規定を新設しました。(第38条)
- 申請内容に疑義のある共済契約者又は被共済者に対し、機構は業務に必要な範囲 において、報告又は書類の提出を求めることを可能とします。
- その他
- 退職金請求時の提出書類の明示