「建設業退職金共済約款」の改正について(令和6.8.1)
建設業退職金共済制度の一部改正に伴い、「建設業退職金共済約款」(令和6年8月1日付改正)が改正されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
【誤納掛金の返還に関する規定】
- 趣旨
- 現場労働者の退職金の原資となるべき掛金について、掛金返還後も、本来の目的である現場労働者の退職金の原資に使用されることを目的とします。
- 改正内容
- これまで現金又は退職金ポイントにより返還していた誤納掛金相当額について、証紙で納付されている場合は証紙、退職金ポイントで納付されている場合は退職金ポイントでそれぞれ返還することとします。
【約款の変更に関する規定】
- 趣旨
- 改正民法(令和2年4月施行)において追加された「定型約款」の規定を踏まえ、約款の変更に関する条項の追加を行います。
- 改正内容
- 機構は、民法に定める一定の要件を満たした場合、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく約款の内容を変更することができることとします。また、約款の変更をするときは、変更後の約款の効力発生時期の相当期間前までに、変更後の約款の内容等をインターネットやその他の適切な方法により周知することとします。