質問2.掛金の納付実績が12月以上ありますか
ご質問に回答いただくことで手続きページにご案内します。注:質問の結果が必ずしも退職金のお支払いを確約するものではありません。
退職金の請求ができるのは、共済手帳に貼り終わった共済証紙及び電子申請により掛金納付された日数の合計が12月(21日を1か月と換算します。)必要です。※退職日が平成28年3月31日以前の場合は条件が変わります
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