ここでは、退職金請求の手続き方法を説明します。
請求の基本的な流れ
- 退職金の請求ができるのは、共済手帳に貼り終わった共済証紙及び電子申請により掛金納付された日数の合計が12月(21日を1か月と換算します。)必要です。
※退職日が平成28年3月31日以前の場合は条件が変わります。 - 退職金の振込は、書類を受付けてから1ヵ月ほどかかります。
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添付書類の準備をする
手続きには「退職金請求書」と請求する人の以下の書類が必要です。
共済手帳
手帳を紛失している場合は、「共済手帳紛失又は棄損による再交付申請書(様式第017号)」を提出してください。
マイナンバー入り住民票(原本)
マイナンバー(個人番号)の表示を申し出て、住民票の交付を受けてください。
発行から3ヶ月以内の原本で、コピーしたものや切り離しされたものは無効です。
世帯全員が記載された住民票ではなく、請求する人のみ記載された住民票抄本をご用意ください。身元確認書類
以下、身元確認書類のうち1点のコピーを提出してください。
運転免許証、運転経歴証明書、資格確認書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書
(身元確認書類は、氏名・住所・生年月日・有効期限が確認できる面をコピーしてください。)〈身元確認書類の例〉

運転免許証(両面)
※有効期限内のもの
在留カード(両面)
※有効期限内のもの
パスポート
(顔写真・住所の見開き)
※有効期限内のもの
2020年2月4日以降に申請されたパスポートには所持人記入欄(住所記入欄)がないため、本人確認書類として受付することはできません。
※以上の書類を提示できない場合、資格確認書と源泉徴収票などの写真付きでない身元確認書類を2つ以上ご用意ください。
預貯金通帳、またはキャッシュカードのコピー
通帳のコピーを提出する場合
通帳表紙と表紙をめくった見開き部分をコピー
キャッシュカードのコピーを提出する場合
金融機関名、店舗コード(店番号)、口座名義人、口座番号の確認できる面をコピー
クレジットカードを兼ねたキャッシュカードのコピーを提出する場合
金融機関名、店舗コード(店番号)、口座名義人、口座番号の確認できる面をコピー
コピーする際、クレジットカード番号(数字16桁)とセキュリティコード(数字3桁)は見えないようにマスキングしてください。紙の通帳が発行されない口座の場合
紙の通帳が発行されない口座を指定する場合は、金融機関名、支店名(取引店)、口座名義人、普通預金口座の確認できるWEB口座の画面を印刷したもの
「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」
退職金請求書をダウンロードした方はダウンロードしたファイルに含まれています。
建退共支部から取り寄せた方は退職金請求書に添付してあります。
オンライン申請の方は申請画面からダウンロードできます。なお、記入方法は、手順「③退職金請求書に記入する→3.退職所得確認欄 」をご参照ください。
【該当者のみ】
「退職金請求事由発生年月日」と同年に他から退職手当等の支払いを受けた人は支払いを受けた退職金の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピー
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退職金請求書を入手する
請求書を入手いただくには、以下の方法があります。
・ホームページからダウンロードする⇒退職金請求に関する様式を見る
・最寄りの建退共都道府県支部から取り寄せる⇒支部へのアクセスを見る
・オンライン申請を利用する⇒ -
退職金請求書に記入する
退職金請求書は、枠内に黒のボールペンではっきりと記入してください。
枠線に重なっていたり文字の一部が欠けていると、OCRで正しく読み取りが行えないのでご注意ください。
修正の際は、二重線を引いて余白に記入してください。訂正印は不要です。
修正液や修正テープなどは使用しないでください。※オンライン申請の場合は、1~ 3は被共済者用サイトで入力してください。4は以下を参考に証明を受けてください。
1.
1-1 「請求年月日」は、退職金請求書を提出(発送)する年月日を記入してください。
1-2 「退職金請求事由発生年月日」は 1-8 で記入する〈退職金請求事由〉のいずれかになった年月日を記入し、年号の区分は、該当する年号にチェックしてください。
※月、日は数字2桁で記入してください。
(例 3月→03、8日→08 と記入)1-3 退職金を請求する人の郵便番号、住所、住所フリガナ、氏名、氏名フリガナ、日中連絡がとれる電話番号を記入してください。
※フリガナ記入欄に濁点を記入する場合は、濁点で1マスとしてください。
(例 「ガ」→「カ」と「〝」でマスを分けて記入)
※氏名フリガナの性と名の間は1マス空けて記入してください。1-4 被共済者本人の請求の際は、記入する必要はありません。
1-5 共済手帳の表紙に印字されている内容を記入してください。
※「共済手帳紛失又は棄損による再交付申請書」を提出している場合は、冊目と交付年月を記入する必要はありません。
※共済手帳の氏名の漢字やフリガナが住民票と相違している場合は、「被共済者氏名等変更届(様式018号)」を提出してください。1-6 被共済者の性別、生年月日を記入してください。
1-7 被共済者の職種に該当する番号を記入してください。
1-8 以下の〈退職金請求事由〉から該当する番号を記入してください。
2.
漁業協同組合・ネットバンクは指定いただくことができません。
2-1 「振込先金融機関」は、請求人ご本人名義の普通預金口座を指定してください。
口座名義人はカタカナ氏名で振込手続きを行いますので、通帳等に記載されているカタカナ氏名を記入してください。2-2 「金融機関コード」「店舗コード(店番号)」は、通帳やキャッシュカードに印字された番号を確認してください。
2-3 口座確認の提出書類として、下記いずれかの書類を提出してください。
※コピー機に原稿の置忘れがないよう、ご注意ください。通帳のコピーを提出する場合
通帳表紙と表紙をめくった見開き部分をコピー
キャッシュカードのコピーを提出する場合
金融機関名、店舗コード(店番号)、口座名義人、口座番号の確認できる面をコピー
クレジットカードを兼ねたキャッシュカードのコピーを提出する場合
金融機関名、店舗コード(店番号)、口座名義人、口座番号の確認できる面をコピー
コピーする際、クレジットカード番号(数字16桁)とセキュリティコード(数字3桁)は見えないようにマスキングしてください。紙の通帳が発行されない口座の場合
紙の通帳が発行されない口座を指定する場合は、金融機関名、支店名(取引店)、口座名義人、普通預金口座の確認できるWEB口座の画面を印刷したもの
3.
退職所得確認欄の記入方法について
※該当する区分に応じて「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」に記入してください。
「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」が手元にない場合はダウンロードしてください。⇒退職金請求に関する様式を見る退職所得確認欄は、区分A、B、Cのいずれか該当する区分に〇を記入してください
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退職金を請求する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」を一緒に提出してください。申告書を提出されない場合は、退職所得に対する所得税として退職金額から20.42%(復興特別所得税含む)に相当する税金を差し引いて(源泉徴収して)お支払いとなりますので、ご注意ください。
この税務署所定の申告書に関して不明な点がある場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。マイナンバー制度に係る法令の規定により、退職事由発生年月日が平成28年1月1日以降の被共済者について、退職金の支払いに係る法定調書を税務署に提出する場合はマイナンバーの記載が必要です。
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退職金を請求する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」を一緒に提出してください。申告書を提出されない場合は、退職所得に対する所得税として退職金額から20.42%(復興特別所得税含む)に相当する税金を差し引いて(源泉徴収して)お支払いとなりますので、ご注意ください。
この税務署所定の申告書に関して不明な点がある場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。マイナンバー制度に係る法令の規定により、退職事由発生年月日が平成28年1月1日以降の被共済者について、退職金の支払いに係る法定調書を税務署に提出する場合はマイナンバーの記載が必要です。
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退職金を請求する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」を一緒に提出してください。申告書を提出されない場合は、退職所得に対する所得税として退職金額から20.42%(復興特別所得税含む)に相当する税金を差し引いて(源泉徴収して)お支払いとなりますので、ご注意ください。
この税務署所定の申告書に関して不明な点がある場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。マイナンバー制度に係る法令の規定により、退職事由発生年月日が平成28年1月1日以降の被共済者について、退職金の支払いに係る法定調書を税務署に提出する場合はマイナンバーの記載が必要です。
※「退職年の前年以前4年以内」とは、令和4年に退職した場合であれば「平成30年から令和3年」の期間が該当します。
なお、建退共からのみ退職金を受け取る場合、原則として確定申告及び源泉徴収票の発行は必要ありません。(退職金控除額の範囲内で退職金が支払われ、退職所得への税金が発生しないため)
後日、「退職所得の源泉徴収票」の発行を希望する場合は、源泉徴収票がほしいときをご覧ください。
4.
〈退職金請求事由〉が1~5の場合は、「退職事由の証明欄」に事業主の証明を受けてください。
※最後の事業主が廃業していて証明が受けられないときは、建退共都道府県支部にご相談ください。
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退職金請求書一式を郵送する
建退共各都道府県支部に提出してください。
退職金請求書類を郵送する場合は、最寄りの建退共都道府県支部へ郵便局の窓口から「簡易書留」で郵送してください。
各都道府県支部の住所は、支部へのアクセスをご覧ください。
建退共退職金請求書
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退職金請求に必要な書類


















