退職金の請求手続きをしたい(遺族:配偶者)

ここでは、配偶者による退職金請求の手続き方法を説明します。

※被共済者が亡くなられた場合は、そのご遺族のうち請求順位が最も高い方が請求手続きをすることができます。
被共済者と生計を同一にしていた配偶者の方は、請求順位の第1順位となります。

請求の基本的な流れ

  • 退職金の請求ができるのは、共済手帳に貼り終わった共済証紙及び電子申請により掛金納付された日数の合計が12月(21日を1か月と換算します。)必要です。
  • 退職金の振込は、書類を受付けてから1ヵ月ほどかかります。
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