共済証紙を交換したいとき

ここでは、共済証紙の交換手続きについて説明しています。

共済証紙を交換したいとき 目次

旧証紙交換について

未使用の旧証紙(当初のものからすべて対象)につきましては、建退共本部にて現行証紙との交換が可能です。交換を希望される共済契約者は、下記により手続きをお願いします。

※令和3年10月1日からの制度改正に伴う金融機関での旧証紙の交換については、令和3年12月末において終了となりました。
※旧証紙を退職金ポイントに交換することもできます。

旧証紙交換の注意点

交換できる旧証紙は、貼付や消印をしていない未使用のものに限ります。

建退共本部での交換手続きについては、差額金を徴収することはできませんので、 金額換算をした上で、端数は切り捨てとなります。

交換の申請から建退共本部より現行証紙を発送するまで、2週間程度かかります。
なお、多額の交換については、時間がかかることがあります。また、分割しての発送となる場合もあります。

旧証紙交換の手順

  • 「証紙交換申請書」の太枠に必要事項を記入してください。
    • 旧証紙の図柄を確認して、旧証紙の色に合わせ、赤証紙欄、青証紙欄に旧証紙枚数を記入してください。(交換できるのは同色のみです。)
  • 旧証紙、証紙交換申請書を同封してください。
  • 旧証紙の建退共本部への送付につきましては、不達等の事故時の補償はできませんので、安全な手段での送付をお願いします。
  • 交換後の証紙の発送先が共済契約者証の住所と異なる場合は、申請書内「証紙返送先」欄に記載してください。
    • <お問い合わせ先・送付先>
      〒170-8055
      東京都豊島区東池袋1丁目24番1号
      独立行政法人 勤労者退職金共済機構
      建設業退職金共済事業本部 経理課
      証紙交換専用ダイヤル: TEL 03-4334-6408

その他事務手続きについて

旧証紙交換を行った場合の「共済証紙受払簿」への記入については以下をご参照ください。

複数の工事を請け負っている場合の旧証紙交換については以下をご参照ください。

1日券と10日券の交換について

1日券を10日券に、10日券を1日券に手数料不要で交換できます。 共済証紙取扱金融機関の窓口で、「共済契約者証」を提示して交換してください。 (費用はかかりません。)

  • 交換は同色の共済証紙のみで、青証紙から赤証紙への交換はできません。
  • 交換できる共済証紙は、未使用のものに限ります。

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