ここでは、災害救助法が適用されたときの取り扱いについて説明します。
- 災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について
- 共済手帳の取扱いについて
- 退職金請求の取扱いについて
- 共済証紙の取扱いについて
- 加入・履行証明書の発行について
- 災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置に関する様式
災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について
建退共本部では、災害救助法が適用された市区町村の罹災された共済契約者及び被共済者に対して、以下の特例措置を講ずることとします。
なお、罹災証明書については、原則として災害救助法が適用された地域に所在している共済契約者からは申し出の必要はありませんが、適用外の地域の共済契約者からは申し出が必要となります。
(被共済者からの申し出については、罹災証明書が必要となるのでご注意ください。)
各種申請書等は1部作成し、最寄りの建退共支部へ送付してください。
災害救助法適用地域については、お知らせ(災害関連情報)をご確認ください。
共済手帳の取り扱いについて
共済手帳を紛失したとき
災害により共済手帳を紛失したときは、共済契約者(または被共済者)の申し出により、手帳を再交付しますので該当の申請書を最寄りの建退共支部へ送付してください。
手帳の納付実績については、原則として申し出のあった実績を認めることとします。
ただし、この範囲は最終手帳の交付年月から罹災日まで起算した暦日の範囲内とし、250日を上限とします。
なお、手帳の納付実績が不明確な場合は、最寄りの建退共支部にご相談ください。
上記で認めた実績分については、再交付した手帳に消印のうえ「特例措置」と明示し、共済契約者(または被共済者)に交付します。
罹災により紛失した手帳が、特例措置(再発行)後に発見され、発見された手帳と再発行した手帳の納付実績が異なる場合は、発見された手帳の納付実績に変更します。
- 共済契約者が届け出る場合の申請書類
- 被共済者が届け出る場合申請書類
罹災により紛失した手帳が、特例措置(再発行)後に発見され、発見された手帳と再発行した手帳の納付実績が異なる場合は、発見された手帳の納付実績に変更します。
紛失手帳発見届を発見された手帳とともに 最寄りの建退共支部へ送付してください。
共済手帳を損傷したとき
基本的な手続きは、紛失したときと同様ですが、該当の申請書に損傷した手帳を添えて最寄りの建退共支部へ送付してください。
退職金請求の取り扱いについて
退職金請求書の証明方法
退職金請求事由に応じて必要となる事業主の証明がとれない場合は、当該事業所の「罹災証明書」(写しでも可)をもって証明に代えることができます。
退職金支払通知書の取り扱いについて
災害により退職金支払通知書を紛失した場合は、最寄りの建退共支部で「罹災証明書」等により本人の確認をしたのち建退共本部から直接再発行しますが、できる限り、口座振込への変更をお願いします。
災害により退職金支払通知書を損傷した場合は、再発行しますので建退共本部までお問い合わせください。
退職金請求時に手帳を紛失・損傷している場合
共済手帳の取り扱いについてと同様の取り扱いとします。
共済証紙の取り扱いについて
共済証紙を損傷したとき
共済契約者が災害により保有の共済証紙を損傷した場合は、損傷した共済証紙を現状保持の状態で共済証紙再交付申請書と一緒に最寄りの建退共支部へ送付してください。
建退共で損傷した共済証紙を確認した後に、当該申請者に共済証紙を再交付します。共済証紙受領後、再交付共済証紙受領書に必要事項を記入し、建退共本部へ返送してください。
共済証紙を滅失したとき
共済契約者が災害により保有の共済証紙を滅失した場合は、共済証紙再交付申請書を最寄りの建退共支部へ送付してください。
建退共ではその事実関係を罹災日以前の共済証紙購入実績及び手帳更新実績状況等から確認し、申し出の残存共済証紙について正当性が認められた場合は、災害により滅失したものとみなし、同種同数の共済証紙を再交付します。共済証紙受領後、再交付共済証紙受領書に必要事項を記入し、建退共本部へ返送してください。
加入・履行証明の発行について
審査方法は、基本的には従来通りです。災害により必要な添付書類(共済手帳受払簿・共済証紙受払簿等)が消失し、揃えることが困難な場合は、証紙購入額や手帳更新状況などを確認させていただき証明書を発行します。証明書の申請にあたって、罹災証明書は必要ありません。