他制度との間で掛金を引き継ぐとき

他制度との間で掛金を引き継ぐときに行う手続きについて

他制度(中退共、清退共、林退共)との間で掛金を引き継ぐ移動通算について

中退共・清退共・林退共制度の被共済者となっている方が、建退共制度に加入することとなったときは、これまでの制度で納められた掛金を引き継ぎ、建退共制度に移動することができます。

移動通算制度の利用により、まとまった退職金を受け取ることができます。

移動通算手続きは、以下の2つの手続きがあります。
同一事業所内での移動と異なる事業所に再就職した場合では、申出人が異なりますので、ご注意ください。

  • 電子ポイント方式による掛金納付がある場合は、すべての掛金充当が完了してから建退共から他制度への移動通算の申し出をお願いします。

    建退共の被共済者を他制度(中退共・林退共・清退共)の被共済者へ変更して移動通算の申し出をされた場合、申し出の時点で建退共での掛金納付は完了済みとみなされますので、申し出後に電子ポイント方式による就労報告がなされたとしても、その月分の掛金充当実績は、移動先の退職金制度に移動通算することができません。
    自社で電子ポイント方式による掛金納付を行っている、または元請が電子ポイント方式による掛金納付を行っている工事現場がある共済契約者については、移動通算の対象となる被共済者について、電子申請による掛金充当が(他制度への加入の前日までの就労分全てについて)完了したことを「掛金充当書」で確認してから、移動通算の申し出をするようお願いします。

    【元請が電子申請を利用している場合の具体的な手続きの流れ】

    • 自社で就労実績を登録
    • 元請または上位下請に「電子申請専用サイト」を通じて報告(上位下請はさらに元請へ報告)
    • 元請が建退共に就労実績を申請
    • 建退共が掛金充当処理及び「掛金充当書」を発行
    • 「電子申請専用サイト」で「掛金充当書」をダウンロード
    • 移動先制度へ「移動通算申出書」を提出

建退共の各種お手続きについては、オンラインで申請できます。
下記ボタンより、電子申請専用サイト(別サイト)へログインしていただき、トップページの各種申請タブよりオンライン申請手続きへお進みください。 

同一事業所内での移動による場合 (申出人:共済契約者(事業主))

異なる事業所に再就職した場合 (申出人:被共済者(従業員))

  • 従業員が以前就労していた事業所で中退共(又は清退共・林退共)に加入していて、そこを退職して貴事業所に就職し、そこで建退共に加入した場合です。

    移動通算手続きには、以下の要件があります。

    • 前の会社を退職して3年以内に建退共制度の被共済者となり、退職金を請求していないこと。
    • その労働者が移動通算を希望し、その退職が当該労働者の責めに帰すべき事由、又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく者を除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めた者であること。

    「掛金納付月数通算退職事由認定申請書」(厚生労働省様式第4号)に記入し、厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課機構調整係(〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館)に提出し認定を受けてください。)

    • 移動通算の申出・厚生労働省への認定申請は、前の会社を退職してから3年以上経過していても可能です。
    • 厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく者とは以下のとおりです。 (中小企業退職金共済法施行規則第39条)
    • 被共済者が、負傷又は疾病により引き続き当該業務に従事することができないことによる退職
    • 被共済者が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職
    • その他前二号に準ずる事情に基づく退職

※オンライン申請で手続きした場合も、共済手帳及び必要書類は支部への送付が必要になります。

申請の基本的な流れ

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