契約を解除したいときに行う手続きについて
契約を解除したいとき
共済契約者が建設業を営むことをやめた場合や他の退職金制度に切り替えるなどして、建退共制度を利用しなくなったときは、契約の解除手続きを行ってください。
解除事由
- 解散・倒産・廃業となったため
- 被共済者の同意(他の退職金制度に切り替えたなど)が得られたため
- 掛金納付の継続が困難となったたため
- 合併・事業譲渡のため
- 共済契約者の登録が重複しているため
- 中小(大手)企業でなくなったため
※解除の事由や申請者によって提出書類が変わります。
※被共済者に対しては、共済契約者が共済手帳(掛金助成手帳を含む)を保管している場合には、就労日数分の掛金納付を漏れなく行ったうえで、必ず被共済者に当該共済手帳を渡してください。
また、以下の事項を説明してください。
・ 建退共制度を利用している他の事業所で働く場合は、引き続き、新しい事業所で掛金納付をしてもらうことができること。
・ 建設業で働くなった場合は、退職金の請求ができること。(退職金の請求については、退職金についてをご覧ください。)
※被共済者の就労日数に応じた掛金納付を行ったうえで、なおかつ共済証紙の残余がある場合、解除手続き完了後に共済証紙買戻し手続きの申し出ができます。
建設業退職金共済契約解除後の共済証紙買戻し申請手続きの流れ
①「証紙買戻し申請書」「建設業退職金共済契約解除証明書」の入手
所在地にある各都道府県支部へご連絡いただき、買戻しを行いたい旨をお伝えください。
※契約解除証明書発行のため、支部よりFAX等の手続きを求めますのでご対応ください。
支部より「証紙買戻し申請書」及び「建設業退職金共済契約解除証明書」が事業所に送付されますので、「証紙買戻し申請書」に必要事項をご記入ください。
②申請に必要な書類を金融機関への提出
「証紙買戻し申請書(+場合により必要な添付書類)」、「建設業退職金共済契約解除証明書」、「未使用の共済証紙」を添えて、申請者の振込口座のある金融機関(証紙販売代理店)へご提出ください。
金融機関から申請者に「買戻し証紙確認書」を交付します。
※金融機関によっては対応できない場合もあるため、事前に確認したい場合は該当金融機関へお電話等でご確認をお願します。
※場合により必要な添付書類の詳細は、証紙買戻し申請書の1.買戻し事由の下部に記載しています。
建退共本部で書類審査を行った後、支払決定後に通知文書の送付し、証紙買戻し金額を振込口座へ支払います。
なお、支払いには金融機関への申請書類提出から約1ヶ月かかります。
契約の解除手続きをする
建退共の各種お手続きについては、オンラインで申請できます。
下記ボタンより、電子申請専用サイト(別サイト)へログインしていただき、トップページの各種申請タブよりオンライン申請手続きへお進みください。
※オンライン申請で手続きした場合も、共済契約者証及び確認書類を支部へ送付する必要があります。
