よくあるご質問
【A1】契約締結
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労働者個人が加入手続きを行うことはできません。
(説明)
建退共制度は、事業主がその雇用する労働者について退職金共済契約を締結し、掛金を払うものですので、事業主が加入せず労働者だけが加入するということはできません。逆に、事業主は、共済契約を締結したときに雇用している労働者又は共済契約締結後に新たに雇用した労働者が建退共の対象者であれば、速やかに共済手帳の交付を申請しなければならないことになっています。
該当者について、共済契約者である事業主が共済手帳の交付の手続きを取っていない場合は、事業主(共済契約者)が加入手続きを行ってください。
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日本国内で建設業を営む事業者であれば、外国法人も加入することができます。 また、建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いている者であれば、国籍を問わず、加入できます。
(説明)
4ヶ国語の言語に対応した外国語版の「制度のあらまし」があります。
- 英語版あらまし
- 中国語版あらまし
- ベトナム語版あらまし
- フィリピン(タガログ)語版あらまし
→資料請求を見る
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建設業の許可の有無に関わらず、日本国内で建設業を営む方であれば、加入の対象となります。
(説明)
建退共制度は、日本国内で建設業を営む方であれば、総合、専門、元請、下請等を問わず、専業でも兼業でも、また、許可を受けているといないとに関わらず、すべての事業主が共済契約者となることができます。
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建退共制度は任意加入の制度です。