よくあるご質問

【A3】契約解除

  • 事業主が建設業をやめた場合には、「契約解除申請書」(様式第015号)に記入の上、必ず「共済契約者証」を添えて都道府県支部に提出してください。

    また、労働者には事業主が保管している共済手帳を必ずお渡しください。

    契約解除申請書(様式第015号)とその記入例を見る 

  • 建退共制度では、被共済者の利益が損なわれることを防ぐため、原則として契約の解除は出来ませんが、次の場合に限り、契約の解除が出来るものとしています。(法42)

    (説明)

    [機構が行う契約の解除]
     (1) 機構は、次の番号に該当する場合には、共済契約を解除します。
    ① 共済契約者が、次の表の左欄に掲げる期間について、その期間中に納付すべき掛金の総額のうち、その右欄に定める割合に相当する以上の掛金の納付を怠ったとき。
             (期 間) (割 合) (期 間) (割 合)
         直近の過去1年  1分の1  直近の過去4年  4分の1
         直近の過去2年  2分の1  直近の過去5年  5分の1
         直近の過去3年  3分の1  直近の過去6年  6分の1
    ② 共済契約者が中小企業者でない事業主となったとき。
    ③ 共済契約者が建設業に属する事業の事業主でなくなったとき。

    (2) 前(1)の①の場合において、掛金を納付しなかったことが、次の番号に掲げる理由のいずれかによるものであり、かつ、共済契約者がその旨を機構に申し出た場合には、その納付しなかった掛金の額は、同番号の規定による割合の計算には算入しません。
    ① 共済契約者の責めに帰することができない事情があったこと。
    ② 被共済者がその日の所定労働時間の2分の1を超えて勤務に服しなかったこと。

    (3) 前(2)の申し出は、その掛金を納付すべき日後1月以内に、書面によって行わなければなりません。

    [共済契約者が行う契約の解除]
    (1) 共済契約者は、次の番号に該当する場合には、共済契約を解除することができます。 (法42-3)
    ① 被共済者の4分の3以上の同意を得たとき。
    ② 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。

    (2) 前(1)の規定による共済契約の解除をしようとするときは、(1)の①の同意又は(1)の②の認定があったことを証する書類を添えて、その旨を機構に通知しなければなりません。

  • 4年間に亘り履行 (新規共済手帳の申込、退職金ポイント・共済証紙の購入、掛金の納付及び共済手帳の更新手続) がなかった場合は、建退共より解除予告文書が送付されます。

    (説明)

    引き続き共済契約の継続を希望される場合は、同予告文書に記載された期限日までに共済契約を履行 (新規共済手帳の申込、退職金ポイント・共済証紙の購入、掛金の納付及び共済手帳の更新手続)してください。
    なお、本措置により契約解除された場合は、解除された日から6ヶ月は建退共に再度加入することができません(法41-5)。