よくあるご質問
【C2】掛金納付
-
労働者(被共済者)の就労日数に応じて適正に掛金を納付し、なお退職金ポイント・共済証紙が余った場合には、他の民間工事で使用することができます。
-
1日の就労時間が2~3時間程度の短時間の場合でも、それが賃金支払い対象の日であれば掛金納付対象となります。
なお、1日の労働時間が8時間を超えたときは、超えた部分につき8時間単位として1日分を加算し、それが深夜作業で翌日に4時間以上繰り込んだときは、8時間を超えていなくても1日分加算して掛金を納付してください。
(例)21時から翌9時まで働いた場合・・2日分
(説明)
21時~翌5時・・8時間 5時~9時・・4時間
5時~9時の間が8時間を超えた部分となり、かつ4時間以上働いた部分が翌日に繰り込んでいるため、2日分の掛金納付となります。
また、休業日(事業所の責に帰すべき休業日)については、該当する日に対し賃金の支払いがあれば掛金を納付してください。 -
掛金納付の対象となります。
就労日数に応じて掛金を納付することになっているので、休祝日であっても労働者が働いた場合は掛金を納付してください。また、有給休暇は就労していなくても掛金を納付してください。
-
退職金ポイント・共済証紙は、必要な日数分(対象労働者の延べ就労日数分)だけ購入するのが原則です。
(説明)
退職金ポイント・共済証紙の購入については、建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な日数分(対象労働者の延べ就労日数分)を購入すべきものです。
上記の的確な把握が困難なときは、当機構において、工事規模別・工種別の「掛金納付の考え方」を定めているので、必要に応じて参考としてください。
→元請としてやることを見る
-
各構成企業の出資比率(分担比率)で購入するのが原則ですが、代表企業が一括して購入しても構いません。
(説明)
共同企業体(JV)が工事を請け負った場合の退職金ポイント・共済証紙は、各構成企業の出資比率(分担比率)に応じて購入することが原則となります。
事務処理の便宜のため、JV代表企業が一括購入し、下請などに配布する方法でも構いませんが、その場合は、共済証紙購入実績がほかのJV構成企業にはカウントされませんのでご注意ください。
→共同企業体(JV)の取り扱いを見る
-
共済契約者は、被共済者が建設現場で働いた場合には、公共工事・民間工事にかかわらず労働者の働いた日数に応じて建退共の掛金を納付することとされています。
(説明)
公共工事で発注者から退職金ポイント・共済証紙の購入指導がある場合のみでなく、他の工事についても必要な退職金ポイント・共済証紙を購入して、掛金納付をするようにしてください。
休日や欠勤日は納付できませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日の場合は、掛金納付をするようにしてください。