よくあるご質問
【B1】加入できる従業員
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建設業の現場で働く方について、ほとんどすべての人が建退共制度の対象者になることができます。
(説明)
国籍に関わらず、現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工・現場事務員など、その職種のいかんを問わず、また、月給制・日給制・あるいは、工長・班長などの役付であるかどうかも関係なく、すべて被共済者となることができます。
また、いわゆる一人親方でも、任意組合を利用し、被共済者となることができます。
ただし、以下に該当する方は加入できません。
- 事業主、役員報酬を受けている方及び本社等の事務専用社員、同居の親族のみを雇用する事業所の使用者および個人企業の配偶者の方。
- すでに、建設業退職金共済制度の被共済者となっている方。
- 中小企業退職金共済(中退共)・清酒製造業退職金共済(清退共)・ 林業退職金共済(林退共)の各制度の被共済者となっている方。
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加入できます。
(説明)
建退共制度は、もともと、大工、左官、鳶、土木などの建設業の現場労働者が現場を転々と移動して仕事をするため、通常の退職金制度に馴染まないので、設けられた制度です。
このため、中小企業退職金共済法では、建退共制度の被共済者となる者は、建設業を営む事業主に期間を定めて雇用される者で、建設業に従事することを常態とする者としています。
しかしながら、建設業界の雇用実態は複雑ですので、従来より、「建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いている者」は全て建退共制度の被共済者となりうるものとしています。
この要件に該当すれば、ガードマン、炊事婦なども被共済者となることができますが、「建設業者に雇用されている」という条件に該当しなければ被共済者となることはできません。つまり、建設現場で働いていても、警備会社から派遣されたガードマン、給食会社が食堂を請け負っている場合の炊事婦などは対象とはなりません。
→加入条件を見る
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建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いている者であれば、国籍を問わず、加入できます。
(説明)
4ヶ国語の言語に対応した外国語版の「制度のあらまし」があります。
- 英語版あらまし
- 中国語版あらまし
- ベトナム語版あらまし
- フィリピン(タガログ)語版あらまし
→資料請求を見る
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退職金受領後に、改めて、建設事業所に雇用され、建設現場で働く場合は、加入の対象となります。
(説明)
この場合は、新規加入扱いとなるので新たに共済手帳申込手続きを行い、新規の被共済者番号が発行されることになります。
ただし、12月以上(21日分を1ヶ月と換算)の掛金の納付があることが前提となり、これに満たない場合は退職金の請求が出来ませんので、納付期間等も勘案し加入を検討してください。