退職金の請求ができるのは
建退共制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。
会社を退職した後に再び被共済者となることがなく次のどれかにあてはまる場合に、退職金が支給されます。
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<退職金請求事由> |
1 | 独立して事業をはじめた。 |
2 | 無職になった。 |
3 | 建設関係以外の事業主に雇われた。 |
4 | 建設関係の事業所の社員や職員になった。
自らが事業主に就任、 または役員報酬を受けることになった。 |
5 | けが・病気のため仕事ができなくなった。 |
6 | 満55歳以上になった。 |
7 | 本人が死亡した。 |
ご確認いただきたいこと
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例
退職金制度があると会社から説明を受けた。
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Ans.
どのような退職金制度を利用しているか、まずは会社の担当者の方へご確認ください。
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例
会社を辞めたが、次で働く会社が決まった。
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Ans.
建設業の他の会社で働く場合には、新しい事業主が建退共の加入者であれば、新しい事業主から共済証紙を共済手帳に貼ってもらうことができます。
また、
条件を満たしている場合、退職して再就職した会社が勤労者退職金共済機構の退職金制度(中退共、林退共、清退共)に加入していた場合、掛金の引継ぎを行うことができる場合があります。
どのような
退職金制度を利用しているか、まずは会社の担当者の方へご確認ください。
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建設業で働いているが、退職前に解約してお金を受け取りたい。
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Ans.
建退共制度で退職金が支給されるのは、労働者が事業所をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。 建設業に労働者として働いている間は、退職金の一部または全額を解約して請求することはできません。
例
被共済者が亡くなったときの手続きを教えてほしい。
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Ans.
被共済者の方が亡くなられた場合のご請求権者や必要な書類等のご質問は、最寄りの
各都道府県支部までお問い合わせください。
お支払いについて
退職金の振込は、支部で請求書類を受けつけてから1ヶ月ほどかかります。
書類の記入もれや提出書類の不足等があると、これらの取り寄せをお願いするための日数がかかり、支払いが遅れます。
ご確認いただきたいこと
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例
退職金額を教えてほしい。
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Ans.
支払いの準備ができましたら、請求人宛てに「振込通知書」(圧着はがき)をお送りし、支払日、支払金額等をお知らせします。
支払日および支払金額につきましては、電話での回答はしておりません。
建退共ホームページで、掛金の日数を入力いただくことでおおよその退職金額を試算することができるページを設けておりますので、ご利用ください。
退職金試算はこちら。
納付月数が12月以上24月未満の場合、退職金の額は掛金納付額のおおよそ3〜5割程度の額となります。(納付日数21日を1月と換算)
請求手続きの流れ
@ 掛金納付日数の確認
共済手帳の表紙に記載された納付実績の合計額をご確認ください。
ご確認いただきたいこと
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共済手帳の表紙に印刷された掛金納付実績の見方を教えてほしい。
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Ans.
お手元の共済手帳が発行(交付)された日までに納付された掛金納付日数が印字されています。
共済契約者は、被共済者が建設工事の現場で働いた場合には、公共工事・民間工事にかかわらず労働者の働いた日数に応じて建退共の掛金を納付することとされていますので、まずは事業主に納付実績の内容についてお問い合わせください。
A 退職金請求書の入手
「退職金請求書」には、会社(団体)の証明が必要です。
【共済契約者の方(加入している事業主)】
事業主は、労働者が事業所をやめるときは、やめる日までの労働日数に応じた共済証紙の貼付、または退職金ポイントを充当し、共済手帳を必ずその労働者に渡してください。
退職金請求手続きを行う請求人(被共済者またはそのご遺族)から依頼を受けた時は、「退職金請求書」の4.退職事由の証明欄に住所、事業所名等を記入いただき、請求人にお渡しください。
ご確認いただきたいこと
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例
掛金納付の基準を教えてほしい。
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Ans.
(1)共済契約者は、被共済者が建設工事の現場で働いた場合には、公共工事・民間工事にかかわらず労働者の働いた日数に応じて建退共の掛金を納付することとされています。
従って、公共工事で発注者から共済証紙購入・退職金ポイントの指導がある場合のみでなく、他の工事についても必要な共済証紙・退職金ポイントを購入して、掛金納付をするようにしてください。
(2)休日や欠勤日は納付出来ませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日の場合は、掛金納付をするようにしてください。
外国人の方を雇用する共済契約者の皆様へ(お願い)
【退職する被共済者の方(退職金を請求する従業員)】
建退共の退職金は、建設業の業界を引退したときに請求することができます。
「退職金請求書」に必要事項をご記入の上で最寄りの各都道府県支部へ簡易書留で郵送してください。
退職金請求手続きには請求書のほか、「退職所得申告書」、「共済手帳」、「マイナンバー記載のある住民票」、「通帳(またはキャッシュカード)の写し」、本人確認の書類が必要となります。
お名前にアルファベットが入る被共済者の方へのお願い
ゆうちょ銀行に振込む場合の退職金請求書の記入方法は、 こちらをご確認ください。
(請求書の記入例)
退職金請求手続きのご案内
見る/PDF
退職金請求書
退職金請求書(被共済者が亡くなり、ご遺族が退職金を請求するとき)
ご確認いただきたいこと
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例
被共済者が亡くなったときの手続きを教えてほしい。
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Ans.
被共済者の方が亡くなられた場合のご請求権者や必要な書類等のご質問は、最寄りの各都道府県支部までお問い合わせください。
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例
請求書が印刷できない。
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Ans.
退職金請求書類を郵送いたしますので、最寄りの
各都道府県支部までご連絡ください。
推奨環境について
退職金請求書は下記の基準を満たしていない場合、受理できないのでご注意ください。
印刷する用紙について
印刷時の注意事項
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(1)
印刷したダウンロード様式をコピーしたものは使用しないでください。
※
退職金請求書は機械処理をするため、正しく読み取れない原因となります。
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(2)
必ず片面印刷とし、裏面は白紙としてください。
※
プリンターの設定をご確認ください。
※
退職所得申告書との両面印刷をした場合、機械処理をするため、正しく読み取れない原因となります。
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(3)
インクジェット、レーザープリンタ−両方可。
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(4)
白黒印刷でも受理できますが、カラー印刷を推奨しています。
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(5)
印刷した様式に途切れ等がないことを確認してください。
印刷時の設定
印刷時の設定画面において、印刷設定画面のページサイズ処理で「合わせる」にチェックを入れて印刷をしてください。
ご確認いただきたいこと
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例
請求書が印刷できない。
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Ans.
退職金請求書類を郵送いたしますので、最寄りの
各都道府県支部までご連絡ください。