加入・履行証明に関すること
自社退職金制度を主として、建退共制度を退職金上乗せ分として併用しています。建退共制度は就労日数に関わらず月10日分を掛金納付していますが、加入・履行証明書は発行してもらえますか?
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共済契約者は賃金を支払う都度、掛金納付することが原則です。就労日数分を掛金納付していない場合、建退共共済契約を正しく履行していると言えず、発行対象となりません。
(参考)
独立行政法人勤労者退職共済機構建設業退職金共済約款 (一部抜粋)
第8条 共済契約者は、証紙の貼付により掛金の納付(以下「証紙貼付による納付」という。)をする場合、被共済者に賃金を支払う都度、320円にその者を雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額の証紙を手帳に貼り付け、これに消印しなければなりません。
第8条 共済契約者は、証紙の貼付により掛金の納付(以下「証紙貼付による納付」という。)をする場合、被共済者に賃金を支払う都度、320円にその者を雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額の証紙を手帳に貼り付け、これに消印しなければなりません。
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