
3.電子申請方式について
Q3-7.下請ですが、元請に電子申請に申し込むように指導されました。
(説明)
- 元請が電子申請方式を選択した工事現場では、下請が電子申請を採用している採用していないにかかわらず、被共済者の掛金は電子申請で納付されます。
この場合、元請からは、証紙を現物交付することに代えて、「掛金充当書」という、被共済者の掛金納付の証明書を下請に渡すこととなっております。
下請の企業も電子申請を申込んでいれば、直接、電子申請の専用サイトで「掛金充当書」を受け取ることが出来るので便利です。