
2.掛金の納付について
Q2-5.共済証紙・退職金ポイントを購入して掛金納付しましたが、余ってしまいました。
どうすればよいのでしょうか。
労働者(被共済者)の就労日数に応じて適正に掛金納付を行ったうえで、共済証紙・退職金ポイントが余った場合には、他の民間工事に使用することもできます。
(説明)
- 共済証紙・退職金ポイントの購入については、建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な日数分を購入すべきものです。
- しかしながら、的確な把握が困難であるときには、必要に応じ、当機構において定めている「掛金納付の考え方」を参考としていただいています。また、公共工事を受注した場合などで、発注機関から別途の指示があった場合には、それに従っていただくようにお願いしています。
- 労働者(被共済者)の就労日数に応じて適正に掛金を納付し、なお共済証紙・退職金ポイントが余った場合には、他の民間工事に使用することもできます。
- しかし、共済証紙・退職金ポイントを、必要な被共済者に掛金納付していなかったり、(下請代金に掛金を算入していない場合で)下請業者から請求があったのに交付しなかったりした場合には、適正に履行しているとは認められないこととなりますので、注意してください。