建設業退職金共済事業本部 制度について

制度について

7.制度間の移動通算制度

中退共・清退共・林退共からの建退共への移動通算

建退共制度に加入している労働者は、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度及び林業退職金共済制度に重複して加入することはできません。
(中小企業退職金共済法(以下法)第54条) 。
中退共、清退共、林退共からの掛金の引継ぎを行うことができます。
(法第46条、法第55条、中小企業退職金共済法施行令(以下令)第12条、令第14条、令第15条)

雇用事業主の都合、又は、退職して(自己都合の退職を除く)他の事業所へ再就職したことなどにより、ほかの制度の被共済者(労働者)が建退共制度に加入したとき、ほかの制度で納められた掛金を建退共へ引き継ぐことができます。

引き継ぐ金額の計算について

(法第10条、法第46条、法第55条、令第12条、令第14条、平成15年2月17日厚生労働省告示第20号)

限度額は、移動前の制度における退職金相当額もしくは掛金総額のうちいずれか大きい方の額が上限となります。
月数は、移動前の制度における掛金納付月数が上限となります。
引継可能金額は、移動前の制度の退職金相当額もしくは掛金総額のうちいずれか大きい方の額をもとに算出した責任準備金相当額となります。
(建退共の退職金額の算定は、こちらで試算してください。)
引き継ぐ金額と移動前の退職金相当額などとの間に差額が生じた場合には、差額給付金(一時所得)としてお支払させていただいておりましたが、平成28年度4月1日からの制度改正により、差額給付金につきましては、移動先制度に「残余の額」として引き継がれ、退職金請求時に退職金としてお受けとりいただけることになります。
※上記は建退共加入が平成28年4月1日以降の方に適用され、建退共加入が平成28年3月31日以前の方は従前の「差額給付金」を支給いたします。

移動通算を行うための必要な条件(法第46条、法第55条)

1.同一事業所内での移動による場合・・・申出人:共済契約者(事業主)

事業主が自社で働く労働者本人の同意を得ること
労働者が建退共制度に加入していること
(労働者の建退共加入申込(共済手帳申込書)は、移動通算申出書と同時に提出しても差し支えありません)が条件です。

以下の(1)及び(2)を都道府県支部に提出してください。

<必要書類>

(1)
事業主が申出人となり、
「移動通算申出書(共済契約者)」(様式第023号)、「移動通算同意書」(様式第024号) に必要事項の記入及び労働者から移動に係る同意の意思の確認が必要となります。
(2)
労働者の移動前の共済手帳。

2.異なる事業所に再就職した場合・・・申出人:被共済者(労働者)

労働者が以前就労していた事業所で中退共(又は清退共・林退共)に加入していて、そこを退職して貴事業所に就職し、そこで建退共に加入した場合です。

前の会社を退職して3年以内に建退共制度の被共済者となり、退職金を請求していないこと。
その労働者が移動通算を希望し、その退職が当該労働者の責めに帰すべき事由、又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく者を除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めた者であること。「掛金納付月数通算退職事由認定申請書」(厚生労働省様式第4号)に
記入し、厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課機構調整係
(〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館)に
提出し認定を受けてください。

移動通算の申出・厚生労働省への認定申請は、前の会社を退職してから3年以上経過していても可能です。
厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく者とは以下のとおりです。 (中小企業退職金共済法施行規則第39条)

(1)
被共済者が、負傷又は疾病により引き続き当該業務に従事することができないことによる退職
(2)
被共済者が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職
(3)
その他前二号に準ずる事情に基づく退職

<必要書類>

(1)
移動通算申出書(被共済者)(様式第022号)
(2)
掛金納付月数通算退職事由認定(厚生労働大臣認定後)
(厚生労働省 電子申請・届出システム)
(3)
労働者の移動前の共済手帳